わかる!アルバイト・パート活用ガイド

わかる!アルバイト・パート活用ガイドオフィシャルサイト

労働条件通知書と就業規則の共通項目

労働条件通知書と就業規則にはいくつか共通する項目があります。就業規則(対象者を明確にして作成されたものにかざる)を交付すれば、労働条件通知書に記載しなければならない項目が大幅に削減できることになり、より簡潔な内容とすることができます。労基法第15条による「労働条件の明示」には、文書での明示が必要な事項と口頭でもよい事項があります。文書で明示しなければならない項目は労働契約の期間など5項目です。就業規則では必ず記載しておかなければならない事項(絶対的記載事項)と、定めがある場合には記載しなければならない事項(相対的記載事項)があります。文書での明示が必要とされる事項と絶対的記載事項には、共通するものがあります。これらは就業規則を同時に交付すれば、労働条件通知書への記載を省略できます。口頭での明示が必要とされるものは、定めがなければ明示する必要がありません。もし定めがあれば就業規則にも記載されていることになりますので、この部分もほとんどが省略できます。

[参考情報]
パートに役立つ情報とパート求人が豊富なマイナビパート - part.mynavi.jp
→ → パートをお探しの方

アルバイトならマイナビバイト 全国のバイト情報が満載 - baito.mynavi.jp
→ → アルバイトをお探しの方

派遣は三角関係

派遣労働者は、雇用主と使用者が異なるという特別な関係の中で働いています。これをまとめると下図のとおりですが、直接雇用される場合と比べて複雑な関係の中で働くことになるため、さまざまな問題が発生する可能性があります。

有給休暇の比例付与

パートやアルバイトにも有給休暇が発生します。発生条件も正社員と同じですが、所定の勤務日数が少ない場合には、出勤日数に応じて取得する有給休暇の日数も異なってきます。このため、比例付与の表を併せて掲載しておく必要があります。

派遣先責任者とは

派遣先事業主は、使用する者が派遣労働者を併せても5人以下である場合や、1日だけの派遣受入れである場合を除き、派遣労働者100人につき1人を派遣先責任者として選任する必要があります。選任を怠ったときの罰則も定められています。

なるべく所定労働時間も超えないように

パートタイム労働指針により、「事業主は、短時間労働者について、できるだけ所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させないように努める」ことを求められています。労働時間の延仲は、本当にやむを得ない場合のみにしましょう。

  • ホーム
  • 労働条件
  • 労働時間
  • 給与制度
  • サイトポリシー

Copyright (C) youmono.com. All Rights Reserved. わかる!アルバイト・パート活用ガイドオフィシャルサイト